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クラウドファンディング事業者に必要な免許とは

この記事では、クラウドファンディングの運営事業を始める際に必要な免許等について解説しています。

クラウドファンディングの中でも、投資型クラウドファンディングでは関連法律に基づく免許が必要です。どのような免許が必要なのかについて見ていきましょう。

クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは、インターネットを介して行われる資金調達方式のことを言います。

資金調達側は、Webサイト上にプロジェクトの目的などを公開して出資を募集します。出資側は、それをみて賛同する企業への出資をします。調達側は、クラウドファンディングで得た資金を基にプロジェクトを遂行し、成果物や利益を出資者へリターンとして還元します。

資金調達も出資も、オンラインでできる手軽さがクラウドファンディングの特徴です。

クラウドファンディングの種類

クラウドファンディングには、出資とそのリターンの形態により「投資型」「寄付型」「購入型」に分類されます。

このうち、「投資型」は金融商品取引法や不動産特定共同事業法等の法規制があり、免許・許可が必要です。ここでは、投資型のクラウドファンディングについて説明します。

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

「融資型クラウドファンディング」は、出資者から資金を集め、融資を希望している借り手企業に貸し出すというシステムです。

出資者はクラウドファンディング事業者と匿名組合契約を結び、クラウドファンディング事業者が立ち上げたファンドに出資する形をとります。そして、リターンとして償還金(元本)と分配金(利回り)を合わせた額を受け取ることができます。

クラウドファンディング事業者は、投資家に出資を募り資金を集め、借り手企業に融資を行います。借り手企業は、借入金と利息をクラウドファンディング事業者に返済します。

クラウドファンディング事業者の収益は、借り手企業から返済された金額から手数料と税金を控除した額です。

不動産クラウドファンディング

「不動産クラウドファンディング」は出資者から集めた資金で不動産を購入、運用を行います。

出資者のリターンは、不動産の賃料と売却益になります。

クラウドファンディング事業者は不動産を購入し、一定の期間運用します。また、出資を募るための不動産ファンドを立ち上げます。

クラウドファンディング事業者は、出資者と共同で不動産投資を行います。したがって、収益は賃料と売却益になります。

ファンド型クラウドファンディング

「ファンド型クラウドファンディング」は、出資者から集めた資金を、ベンチャー企業など特定の事業に対して投資します。

出資者は、事業の成果で発生した利益をリターンとして受け取ります。融資型のリターンが元本+利息であるのに対し、ファンド型は売上に基づく分配金になります。また、事業の成果物としての物品やサービスを受け取ることもあります。

クラウドファンディング事業者の収益は、出資者から徴収する手数料です。

株式投資型クラウドファンディング

「株式投資型クラウドファンディング」とは、非上場企業の株式に投資するクラウドファンディングです。

株主は株主優待や配当金を受け取ることができますが、投資先企業がIPOやM&Aなどで株式を売り出すまでは、取得した未公開株式を売却することはできません。

クラウドファンディング事業者の収益は審査料とシステム使用料で、これらは資金調達企業から徴収されます。

クラウドファンディング事業者に必要な免許

投資型クラウドファンディング事業者(プラットフォーマー)として事業を始める場合、「金融商品取引法」と「不動産共同特定事業法」の法規制を受けることになります。

金融商品取引法では、投資性のある金融商品を取り扱う場合、内閣総理大臣に申請し登録業者として認定を受けなければならないと規定されています。

不動産共同特定事業法は、複数の投資家から出資を受け不動産を取得し生じた利益を分配する事業(不動産共同特定事業)を行う場合の法律です。不動産共同特定事業を運営するには国土交通大臣などの許可が必要です。
どちらの法律も、事業が健全に行われること、投資家の保護を目的として制定されたものです。

融資型クラウドファンディングに必要な免許

「金融商品取引法」に定める「第二種金融商品取引業」の「電子申込型電子募集」の事業者登録が必要です。

「電子申込型電子募集」は、Webサイト等で募集を行い、申込は電子メール等で受け付ける方法をとる業者に適用されます。

第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合(融資型クラウドファンディングがこれにあたります)は、最低資本金500 万円と規定されています。また、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です。

参照 登録に係るQ&A(関東財政局) https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp0320003140.html

不動産クラウドファンディングに必要な免許

「不動産特定共同事業法」の「1号事業者」としての許可を受ける必要があります。

許可条件は、

・資本金1億円
・宅建業の免許
・良好な財産的基礎、公正かつ適切に事業を遂行できる人的構成
・基準を満たす契約約款
・事務所ごとの業務管理者配置(不特事業3年以上、実務講習、登録証明事業(ARESマスター、ビル経営管理士、不動産コンサルティングマスター))

となっています。

参照 不動産特定共同事業(FTK)法の概要(国土交通省) https://www.mlit.go.jp/common/001339743.pdf

ファンド型クラウドファンディングに必要な免許

「金融商品取引法」に定める「第二種金融商品取引業」の「電子申込型電子募集」の事業者登録が必要です。登録要件は融資型クラウドファンディングと同様です。

株式投資型クラウドファンディングに必要な免許

「金融商品取引法」で」規定されている「第一種金融商品取引業」または「小規模第一種金融商品取引業」の登録が必要です。

登録要件として、資本金5,000万円以上あることの他、自己資本規制比率、主要株主規制等が定められています。

なお、第一種金融商品取引業と第二種金融商品取引業の違いは、扱える金融商品です。株式を始めとした有価証券の販売・勧誘をする業者は第一種、ファンドを販売・勧誘する業者が第二種になります。

クラウドファンディング事業の免許取得のために

クラウドファンディング事業者として免許を取得するためには、法律の専門知識が必要です。

準備段階では詳細な事業計画書を作成しなくてはなりません。提出資料も数多く、法律の知識が求められるため専門家の協力が必須です。加えて登録にむけて社内体制の確立など、多くの労力と時間が必要となります。

クラウドファンディング事業者の免許を取得するために、弁護士等の専門家の力を借り準備を進めていきましょう。

また、クラウドファンディング事業者はプラットフォーマーとして、クラウドファンディングに対応したサイト構築を行わなくてはなりません。こちらに関しては、システム開発事業者に依頼することをお勧めします。

まとめ

投資型のクラウドファンディング事業を行うには、金融商品取引法や不動産特定共同事業法に則り事業を行う必要があります。

融資型クラウドファンディングとファンド型クラウドファンディングでは第二種金融商品取引業が、株式投資型クラウドファンディングでは第一種金融商品取引業の登録が必要です。

不動産クラウドファンディングでは、不動産特定共同事業法の1号事業者としての許可を受ける必要があります。

いずれも専門的な法律知識が必要なため、弁護士に協力と助言を仰ぐ必要があります。

また、サイト構築のための高度なIT知識も求められます。これにはシステム開発事業者の力が必要です。

クラウドファンディング事業を行うために必要な知識を取得するとともに、実作業では専門家の手を借りることが賢いやり方と言えるでしょう。

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